● 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律案」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が5月24日
の参議院本会議で可決・成立、5月31日に交付されました。
● 法案の成立を受けて、平成28年1月から個人番号の利用が開始される
こととなり、「社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ」
に従い、関係法令等の整備や、制度の周知が進められます。
● 今回成立した番号制度法案は、参議院に先立ち、衆議院の審議に
おいて、一部法案が修正され、目的規定と番号制度の基本理念で
ある行政運営の効率化を図ること等を法案に明記、特定個人情報を
提供することを可能とする項目も、新たに追加されました。
(パート2へ続く)