●パート1から続き
この訴訟は、請求金額が2300億円超に上る大型事案であり、動向が
注目されています。
昨年10月30日、1審の東京地裁は、旧武富士の更生会社であるTFK
株式会社の請求を棄却したところ、これを不服としたTFK株式会社は
控訴したことから東京高裁に判断の場が委ねられました。
2審の東京高裁は、1回で結審となり、判決言渡しは、あさっての
4月23日に行われる予定です。
● この事案における争点は2つあり、1つは、事案における更正の請求
が国税通則法23条に規定される要件を満たすか否か、そして、
もう1つは不当利得返還請求権の有無とされています。