国際観光旅客税法が平成31年1月7日以後の出国旅客に適用

 ● 国際観光旅客税法案が4月11日に可決・成立し、平成31年1月7日
  からの制度開始が決まりました。 
  この制度は、本邦から出国する旅客に国際観光旅客税を課すというものです。
  原則として航空会社等の国際旅客運送事業者が、チケット代に上乗せする等
  の方法で税を徴収し、国に納付します。



 ● この制度は、従業員の海外出張にも適用され課税対象となりますので、海外
  出張が多い会社は気になるところでしょう。
  国税庁ホームページでは、Q&Aを掲載し、具体的な取扱いについて周知を
  図っています。例えば、楽器用の座席スペースを確保するために1人で2席分
  を確保した場合であっても、1人分の国際観光旅客税でよいことや、従業員が
  海外出張した際の国際観光旅客税をその法人が負担した場合には法人税法上の
  損金に計上できることなどが掲載されていますので、参考になさってください。