ガソリンに関する税金

 ● 熊本も現在、少しガソリン代が高騰してきました。
  ガソリンにかかる税金について考えてみたいと思います。
  「ガソリン税」という税目はなく、実は「揮発油税」と
  「地方道路税」とを一緒にしたものを言っています。


 ● 揮発油は、製造場所から出荷をする時に、二つの税金が
  かけられます。それは、「揮発油税」と「地方揮発油税」です
  この二つの税金を合計して、本来はリッター当たり28円70銭
  の税金と決められています。
 

 ● その後、政府は、「暫定税率」という法律を導入して、さらに
  25円10銭を上乗せすると決めました。
  結果として、車にガソリンを給油するごとに、1リッター当たり
  合計で53円80銭の税金を払っている事になります。


 ● 暫定税率分の25円10銭は、ガソリンが一定の金額より高く
  なった場合は、暫定税率分は取ってはいけない・・・と、いう
  仕組みになっています。
 
 ● その一定の金額というのは、平均小売の160円(リッター当たり)
  になっています。

 ● ガソリンの平均小売価格が3ヶ月連続して160円(リッター当たり)
  を超えると、暫定税率の25円10銭は課税してはいけない規則に
  なっています。


 ● 3ヶ月連続して、160円(リッター当たり)を超えると、暫定税率
  の課税がなくなり、3ヶ月連続して、130円(リッター当たり)を
  切った時に、暫定税率が復活する事になります。


 ● 今後、ガソリン代がどのように変化していくのか注目していきたい
  と思います。