● 熊本も現在、少しガソリン代が高騰してきました。
ガソリンにかかる税金について考えてみたいと思います。
「ガソリン税」という税目はなく、実は「揮発油税」と
「地方道路税」とを一緒にしたものを言っています。
● 揮発油は、製造場所から出荷をする時に、二つの税金が
かけられます。それは、「揮発油税」と「地方揮発油税」です
この二つの税金を合計して、本来はリッター当たり28円70銭
の税金と決められています。
● その後、政府は、「暫定税率」という法律を導入して、さらに
25円10銭を上乗せすると決めました。
結果として、車にガソリンを給油するごとに、1リッター当たり
合計で53円80銭の税金を払っている事になります。
● 暫定税率分の25円10銭は、ガソリンが一定の金額より高く
なった場合は、暫定税率分は取ってはいけない・・・と、いう
仕組みになっています。
● その一定の金額というのは、平均小売の160円(リッター当たり)
になっています。
● ガソリンの平均小売価格が3ヶ月連続して160円(リッター当たり)
を超えると、暫定税率の25円10銭は課税してはいけない規則に
なっています。
● 3ヶ月連続して、160円(リッター当たり)を超えると、暫定税率
の課税がなくなり、3ヶ月連続して、130円(リッター当たり)を
切った時に、暫定税率が復活する事になります。
● 今後、ガソリン代がどのように変化していくのか注目していきたい
と思います。