今回は生命保険金(死亡保険金)について

 ● 生命保険金(死亡保険金)の非課税限度額が縮小されます。
  生命保険金については、今までは、法定相続人一人につき、
  500万円が控除されていました。
  つまり、法定相続人が4人の時は、2000万円までは死亡
  保険金については控除がありました。
  例えば死亡保険金が3000万円の時は2000万円を超え
  る1000万円を相続財産として計算していました。


 ● しかし、今回の改正(案)では、次の様に改正されます。
  死亡保険金にかかる控除額は「法定相続人の内、未成年者、
  障害者、又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた
  者に限って」一人当たり500万円の控除という事になり
  そうです。
  つまり、法定相続人でも、死亡した人と生計を一緒に維持
  していた人だけに500万円の控除を認める事になりそう
  です。


 ● ですから、別居などして、死亡した人と生計を同じに
  していない人は、死亡保険金の控除額の非課税限度額の
  計算には含まない事になりそうです。