● 生命保険金(死亡保険金)の非課税限度額が縮小されます。
生命保険金については、今までは、法定相続人一人につき、
500万円が控除されていました。
つまり、法定相続人が4人の時は、2000万円までは死亡
保険金については控除がありました。
例えば死亡保険金が3000万円の時は2000万円を超え
る1000万円を相続財産として計算していました。
● しかし、今回の改正(案)では、次の様に改正されます。
死亡保険金にかかる控除額は「法定相続人の内、未成年者、
障害者、又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた
者に限って」一人当たり500万円の控除という事になり
そうです。
つまり、法定相続人でも、死亡した人と生計を一緒に維持
していた人だけに500万円の控除を認める事になりそう
です。
● ですから、別居などして、死亡した人と生計を同じに
していない人は、死亡保険金の控除額の非課税限度額の
計算には含まない事になりそうです。