● 賃貸借契約書に関し印紙税の取り扱いでは土地と建物
では取り扱いが異なります。
土地の賃貸借契約書は印紙税がかかりますが、建物の
賃貸借契約書には印紙税はかかりません。
● 駐車場の場合は特にご注意いただきたいと思いますが
更地であれば土地の賃貸借となり印紙税がかかります。
駐車場設備がある場合は、施設の賃貸借となり印紙税は
かかりません。
● 土地の賃貸借契約書に貼る収入印紙の額は、土地の
賃借権の設定対価に対し額が決まります。具体的には
将来返還されない権利金や更新料が該当します。
くれぐれも地代の金額ではありません。
したがって、地代や駐車場の賃料や将来返還される
保証金のみが記載されている契約書は、「契約金額
の記載がない契約書」となり収入印紙は200円です。
● 土地を無償で貸すという使用貸借契約の場合は
収入印紙は不要です。
要するに、土地の賃貸借は収入印紙を気をつけないと
いけないということです。