その1

 ●40歳以上の人が加入する公的保険
   介護保険は、将来、介護を必要とする状態になった場合に
  介護サービスが利用できる制度で、平成12年に創設されました。
   運営は各市区町村が主体となり、加入者が要介護状態と認め
  られた時に段階に応じて給付が行われます。日本国内に住む
  40歳以上の人が加入を義務付けられています。
  

 ●第1号被保険者と第2号被保険者 
   加入者のうち65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上
  65歳未満の人を第2号被保険者と言います。保険料額や収め方、
  サービスを受ける際の必要条件が違います。
  1号被保険者は要介護・支援認定で認定されればその原因に関わらず
  サービスが受けられます。2号被保険者は指定された特定疾病が原因
  で要介護・要支援認定を受けた場合だけサービスが受けられます。
  介護保険料は1号の方は各市区町村より住民税によって決められた額
  が徴収されます。2号の方は加入している健康保険料と共に給与・賞与
  で一括徴収され、事業主と折半で負担します。但し、国保の方は所得割
  と均等割から計算した額が市区町村より徴収されます。