パナマ文書とタックスヘイブン パート2

 ●パート1からつづき
   このタックスヘイブン対策税制は、租税負担割合が20%
  未満等の外国子会社等の所得を内国法人等の所得とみなし、
  その外国子会社等の株式等を一定以上保有する日本の内国法人
  や居住者の所得に合算して課税する制度です。
   ただし、租税負担割合が20%未満でタックスヘイブン
  対策税制の対象となる外国子会社等に該当する場合でも、その
  外国子会社等が、事業を行っている等の制度の適用除外基準を
  満たす場合には、合算課税の対象となりません。
   パナマ文書の流出により、今後タックスヘイブンを利用
  した、租税回避行為に対する監視の目がより一層厳しくなると
  予想されます。