軽減は「種類・外食を除く飲食料品」 パート1

 ● 平成28年度与党税制改正大綱(12月16日公表)には、自民党税制
  調査会が12月10日にまとめた大綱案では除外されていた軽減税率
  制度に関する内容も盛り込まれました。
  軽減税率は、消費再増税が実施される平成29年4月に導入し、
  「酒類・外食を除く飲食料品」などに8%の税率据え置きを認める
  方向で固まっています。


 ● ここでいう「外食」は、おおよそ「テーブルやいすなどが設置された
  場所で食事を提供すること」となります。つまり店で食べれば外食扱い
  で税率10%となりますが、持ち帰れば8%の軽減税率が認められるの
  です。
   大型商業施設などのフードコートで食べる食事は外食扱いとなり、
  コンビニエンスストアで購入した弁当などを併設の飲食スペースで
  食べるときは軽減税率に含まれるようです。
                      (パート2へつづく)