景気対策の為、さまざまな減税を実施

  平成21年度税制改正麻生内閣景気対策の目玉に位置付けたこともあって、さまざまな減税
 が実施されます。このうち重要なものをいくつかご紹介します。
 1、事業承継税制  
    非上場の取引相場のない株式等を相続等によって取得した後継者について、その株式等に係る
    相続税額の80%を納税猶予する制度が創設されます。また、生前贈与された場合の贈与税
    納税猶予制度も創設されます。
 2、中小企業税制
     法人軽減税率の引き下げ・・・中小企業の所得で年800万円以下の税率(22%)が、
     2年間の時限措置で18%に引き下げられます。
     欠損金の繰戻し還付の復活・・・青色欠損金が生じた場合は、繰戻し還付か繰越控除を選択
     できるようになります。
 3、企業関連税制
    省エネ設備等の取得価額の即時償却が認められるほか、企業再生関係税制の拡充、役員給与の
    届出事項の整理等が行われます。
 4、住宅税制
    住宅ローン控除が大幅に拡充されるとともに、省エネ改修やバリアフリー改修などについて、
    住宅ローンを組まない場合でも工事費用の10%を税額控除できる制度が創設されます。
 5、土地税制
     長期譲渡所得の1000万円特別控除・・・平成21年、22年中に取得した土地等を5年
     以上保有した後に売却した場合は、譲渡益から1000万円を控除する制度が創設されました。
     譲渡利益の8割圧縮・・・今年土地を取得した人は、その後10年以内に譲渡した他の土地の
     利益を80%圧縮できます。
 6、その他
    金融・証券税制、生命保険料控除、国際課税等にも所定の措置が講じられます。これらの特例は
    さまざまな要件がありますので、適用を受けるにあたっては その要件をしっかりと確認される
    ようお願いします。