● 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関する
インボイス制度導入後は、免税事業者に対して取引価格の引下げ
の要請や取引の停止といったことが起こり得ることが懸念されて
います。そうしたことに対して、独占禁止法等において問題となり
得るか明らかにしたものです。
1 免税事業者に対する取引対価の引下げ要請について(概要)
優位な立場にある事業者(買い手)が、仕入税額控除ができ
ないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交渉において
双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き
下げられたとしても独占禁止法上問題にはならない。
(パート2へつづく)