●パート1からつづき
しかし、再交渉が形式的なものに過ぎず、買い手の都合のみで、
免税事業者が負担していた消費税額も払えないような著しく低い金額
を設定したような場合で、それを免税事業者が今後の取引への影響を
懸念して受け入れざるを得ない場合には、優位的地位の濫用として
独占禁止法問題となり得る。
2 取引の停止について(概要)
優位な立場の事業者(買い手)が、インボイス制度の実施を契機と
して、免税事業者に上記1のように著しく低い取引価格を設定し、不当
に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない免税事業者
との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となる恐れがある。