法定調書等の提出 パート1

● 給与の支払をする事業者の方は、給与支払報告書を市区町村に、

 給与所得の源泉徴収票を税務署にそれぞれ提出する必要があります。

 令和4年分の提出期限は令和5年1月31日(火)です。

  提出方法には、書面、e-Tax、光ディスク、クラウドサービスなど

 の方法がありますが、令和3年に提出した「給与所得の源泉徴収票

 の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和5年に提出する

 「給与所得の源泉徴収票」はe-Tax、光ディスク又はクラウド等で

 提出することが義務づけられています。

 市区町村に提出する給与支払報告書等についても同様に義務づけ

 られています。

                 (パート2へつづく)