相続・贈与にかかる納税猶予を措置法で規定

  平成21年度税制改正案が1月23日閣議決定され、国会に提出されました。
 事業承継税制については、租税特別措置法に規定が設けられています。
 中小企業の事業承継に必要となる非上場株式について、贈与税相続税の納税が猶予され、
 一定の場合には納税が免除されることになります。
 贈与税の納税猶予制度では、贈与税の全額が贈与者の死亡の日まで、その納税が猶予されるのに対し、
 相続税の納税猶予制度では、課税価格の80%に対して相続税額が後継者の死亡等の日まで猶予されます。
   また、納税猶予制度の適用開始日については、贈与税は平成21年4月1日以後適用されるのに対し、
 相続税は、平成20年10月1日以後の相続から適用されます。