● 関与先の社長から「会社接待のゴルフ」についての課税関係
について問い合わせがありました。
まずゴルフ会員権については、会社で取得した場合は資産と
して計上する。もし、取得したのが個人会員権だった場合、
原則として名義人となった役員に対する給与として取り扱われ
る。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しかない場合は会社
の資産にすることも可能になります。
● ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に
必要であると認められる場合には交際費に該当するが、単に役員
の個人的趣味にすぎない場合には役員に対する給与となります。
その為、税務調査を想定して、厳密に区分する為に稟議書等で
プレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策となります。
● ゴルフ接待では、クラブハウス等での飲食費の支出もあるが、
この処理についても注意が必要だ。一人当たり5千円以下の
飲食費を交際費から除外するいわゆる「5千円基準」について、
飲食部分だけを抜き出して適用するのはNG。というのも、
ゴルフ接待に伴う飲食費は、ゴルフ接待という一連の行為の
中で行われるためだ。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め
全額を交際費などとして処理することになります。