● 先日、関与先の社長さんから問い合わせがありました。
それは、役員といえども一般の社員と同じように営業の
仕事をしている。中小零細企業ではよくあるケースです。
営業部門の社員の営業成績にに対する動機づけの為に、
給与に歩合制を採り入れているが、役員の給与について
も同様に歩合制を採り入れた場合、その税務上の取扱い
はどうなるのでしょうか?
● 損金算入の対象となる定期同額給与は、「その支給
期間が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該
事業年度の各支給時期における支給額が同額である
給与」をいうことから、たとえ一定の算定基準に基づ
き、規則的に継続して支給されるものであっても、
その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には
該当しないこととなります。
● したがって、各月の支給額が異なることとなる
歩合給や能率給等は、損金の額に算入されないこと
になります。歩合給や能率給等は、一般には、使用人
や使用人兼務役員に対して支給されるケースが多いと
思われますが、使用人兼務役員に支給する使用人と
しての職務に対する給与について歩合制を採用して
いる場合は、原則として、損金の額に算入されます。
● また、役員に対して歩合給を支給する場合において
固定給の部分と歩合給の部分とがあらかじめ明らかと
なっている場合は、固定給の部分については、定期
同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入
されます。